相殺そうさい

双方が互いに同種の債権を有する場合、両者の債権を対当額だけ差し引いて消滅させることをいいます。取引相手方と互いに債権を有していれば、相手方が倒産しても、相殺によって優先的に自社の債権を回収することができます。相殺による債権回収は双方の債務が弁済期になければ行うことができません。自己の債務については期限の利益を放棄できますが、相手方の債務の弁済期を到来させるためには、期限の利益喪失条項が盛り込まれた契約書を前もって締結しておくことが大切です。

用語:さ行

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