商品売買基本契約しょうひんばいばいきほんけいやく

個別、単発の売買取引でなく、同種類の商品を反復・継続して比較的長期間取引を行う場合に、取引の一般条項や取引全体に共通するルールなどを包括的に取り決めておくのが売買基本契約です。基本契約を締結しておくと、個別の売買契約は、簡素化でき数量・単価・引渡し条件・決済条件などの売買の骨子・骨格のみを決めるだけでよくなります。

用語:さ行

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