時効の利益の放棄じこうのりえきのほうき

権利を行使しない状態が一定期間続くことによって権利消滅の効果を生ずる時効が消滅時効といいますが、一度消滅時効にかかった債権について債務者が時効の援用をせずに権利の行使に応じることです。債権回収の実務上は、債務者にそれとなく債務の確認をさせたり債務の一部弁済をさせることにより結果として時効の利益の放棄をさせる効果を狙うこともありますが、債権管理上は、時効を中断させ完成しないよう注意しなければなりません。

用語:さ行

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