事故じこ

貸倒・焦付きなどと同じ意味で使われることが多く、一般には①手形・小切手を不渡りにしたとき②手形交換所の取引停止処分を受けたとき③租税滞納による場合を除き、差押え、仮差押、仮処分、競売等の処分を受けたとき④債権者集会を開催し、内整理を行おうとしたとき⑤破産、民事再生の申立て、会社更生法適用の申請等があったとき等の総称です。

用語:さ行

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