集合債権譲渡担保しゅうごうさいけんじょうとたんぽ

債務者が有する、第三債務者に対する複数の特定された個々の債権を、一個の集合した債権として捉え、これに譲渡担保を設定することです。過去に最高裁判例で、判例上認められていますが、実務上は対抗要件の具備、将来債権の譲渡また譲渡禁止特約など、活用されるにあたり課題もあります。

用語:さ行

お調べしたい用語をお選び下さい。

五十音

お調べしたい用語の頭文字の五十音をお選び下さい。