出荷停止しゅっかていし

債権保全の目的などで、取引先に対し契約残となっている商品の出荷を一時的に止めることです。法律上は契約解除が合理的であったかどうかが問題となるため、出荷停止には解除権や不安の抗弁権の主張が必要になります。不安の抗弁権は、相手方の財産状態が明らかに悪化しており、代金の支払いが危ぶまれる場合に、商品の引き渡し拒否について主張できる権利です。また、契約の解除においては、解除権の濫用だとみなされると損害賠償請求をされる可能性もあるので注意が必要です。

用語:さ行

お調べしたい用語をお選び下さい。

五十音

お調べしたい用語の頭文字の五十音をお選び下さい。