所有権留保しょゆうけんりゅうほ

物的担保の一つで、売買において、売買代金が完済されるまでは目的物(商品)の所有権を売主にとどめておくことです。契約書の中に所有権留保特約を加えておくと、万が一代金が完済されなければ、売主は商品の所有権を主張して債務の弁済に充当することができます。

用語:さ行

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