事故債権じこさいけん

破綻または倒産した取引先に対する売掛金や貸付金、未収入金などの金銭債権のことです。一般的に、支払不能・支払停止、銀行取引停止等の経営破綻をした場合や、法的倒産手続(破産、特別清算、会社整理、会社更生、民事再生)を申立てた場合がこれに該当します。

用語:さ行

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