信用不安の抗弁しんようふあんのこうべん

買主が信用不安状態に至ったときに、契約の履行を拒みあるいは、契約を解除することができるとする考え方であり、同時履行の抗弁権の一種です。信用不安の抗弁権を行使するには、(1)買主が債務を支払う能力に客観的な疑問があること、(2)不安を解消するように買主に一定の説明を求めたり、担保の要求を行ったにも拘わらず拒絶される、などが要求されています。

用語:さ行

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