質権しちけん

物的担保の一つで、債権者が債務者または第三者から受け取った目的物を担保として占有し、債務が弁済されない場合は、他の債権者に優先してその目的物の価値から弁済を受けることができる権利のことです。不動産にも設定できますが、宝飾品・美術品などに設定されることが多いです。当事者の契約に基づいて成立する約定担保にあたります。

用語:さ行

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