仮登記仮処分かりとうきかりしょぶん

仮登記仮処分は、不動産の登記において、登記権利者の単独申請で仮登記することを認める裁判所の仮処分命令に基づいて、仮登記手続をすることです。仮登記をすることで、将来本登記が行われた際にその順位を保全することができます。通常、仮登記の申請には手続に協力すべき義務を負っている者双方の承諾書・書面が必要ですが、この書面が得られないときは仮登記をしようとする者が、不動産登記法の規定に従い不動産の所在地を管轄する裁判所に仮登記原因を疎明して仮処分の申請をすることができます。

用語:か行

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