共同企業体きょうどうきぎょうたい

建設業者が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のことを言います。ジョイントベンチャーともいいます。広義のパートナーシップの一種で、法人格は有しません。法的な定義としては、(1)当事者間で特定の事業遂行についての合意がある。(2)持分に応じた出資、損益の分担が決められている。(3)共同で事業の管理・運営にあたる。(4)事業の範囲内において相互に代理権などの授信関係にある。以上を満たす共同事業体を指します。

用語:か行

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