仮差押えかりさしおさえ

債務不履行の金銭債権に対する将来の強制執行が実現不能とならないよう、債務者の財産を仮に差押える(処分を禁止する)ことです。強制執行の手続には時間を要するため、その間に債務者が財産を隠匿したり処分することを防ぐことを目的としています。

用語:か行

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