仮処分かりしょぶん

仮差押えと同様、将来の権利の実現を保全する手続です。仮処分には、金銭債権以外の債権(例えば、商品引渡請求権など)の強制執行の手続を保全するための仮処分(係争物に関する仮処分)と、係争中の権利関係について裁判中にも生じる損害から債権者を保護するための仮処分(仮の地位を定める仮処分)の2種類があります

用語:か行

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