強制管理きょうせいかんり

強制競売と並ぶ金銭債権を満足させるための不動産に対する強制執行の方法の一つで、不動産を競売し、その交換価値をもって債権者に配当するのではなく、不動産を差押えて所有者からその管理権・収益収受権を剥奪し、裁判所が選任した管理人にその不動産の収益を収受させることによって債権者の満足を図る執行方法です。以前は、担保不動産が競売されるまでの間に、無担保権者が強制管理によって若干の債権回収を図るということがありましたが、2003年の法改正により担保不動産収益執行が導入されてからは、担保権者による担保不動産収益執行が強制管理に優先するため、強制管理が利用されるケースはほとんどありません。

用語:か行

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