裏書譲渡手形(廻り手形)うらがきじょうとてがた

取引先が買掛金等債務の支払いのために、他社から受け取った手形を裏書(手形の裏面に書かれている会社が支払人となることを明記すること)して転譲する手形のこと。廻り手形ともいいます。手形振出人が決済不能となった場合、裏書人に支払義務が生じるため、裏書手形の入手に当たっては、手形振出人の信用状態と同時に他の裏書人の信用状態に注意(裏書人に取引と無関係の会社や個人が連なっていないか等、裏書の連続性もチェック)する必要があります。

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