同行相殺どうこうそうさい

銀行が割引等により手形債権を取得した場合、銀行は手形振出人に対して債権を有します。このとき、銀行は自行に手形振出人の口座を有していれば、手形債権と預金債権を相殺することができます。これを同行相殺といいます。過去の判例上、同行相殺は認められていますが、相殺の濫用に抵触するか否かが争点となります。

用語:た行

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