遅延金利率ちえんきんりりつ

契約で定められた支払期日に債務者が支払えない場合の、支払期日以降の遅延損害金として定める金利率のことです。債務者に支払を促させる金利率を適用することが目的となるため、高金利となり遅延損害金だけでも大きな額になることもあります。しかし、遅延金利率は利息制限法によって上限が定められているため、これを超えて遅延金利率を定めている場合は、超過部分が無効となります。

用語:た行

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