第三者対抗要件だいさんしゃたいこうようけん

当事者間で有効な権利関係、法律関係を第三者に対して主張するために必要な法律要件で、権利・法律関係を当事者間で有効とさせる成立要件と対比されます。不動産物権変動における登記(民177条)、動産物権変動の引渡し(民178条)、指名債権譲渡の確定日付ある通知・承諾(民467条)あるいは債権譲渡登記(債権譲渡特例法2条)などが第三者対抗要件となります。

用語:た行

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