根保証ねほしょう

保証契約の被担保債権が、将来生ずる不特定の債権である場合を「根保証」といいます。根保証のうち、極度や限度を定めないで一切の債権を保証させるものを「包括根保証」、一定の極度または期限を定めて保証させるものを「限定根保証」といいます。

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