民事調停みんじちょうてい

裁判所の調停委員が仲介し、当事者双方が話し合い、互いに譲歩して一定の合意をすることにより、紛争を解決する手段のことです。和解と同様に当事者間の互譲により実態に即した解決を図るものですが、和解と異なり、調停委員会が紛争解決のあっせんを行います。

五十音

お調べしたい用語の頭文字の五十音をお選び下さい。