法定代位ほうていだいい

他人の債務を弁済した者が、法律上、債権者の了解がなくても債権者の権利を代位行使できることで、民法500条に規定されています。条文に規定されている「弁済をするについて正当な利益を有するもの」とは、弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者のことであり、たとえば保証人、連帯保証人、物上保証人、連帯債務者などがこれに当たります。

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