振込指定ふりこみしてい

債権者が銀行の場合、債務者がその銀行に有する口座への振込みを第三債務者に指定し、銀行は振り込まれた金銭返還債務(預金)と債務者に対する貸金債権を相殺して債権の回収を図る手段のことです。

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